2015年7月28日火曜日

衆議院前議員 おおくま利昭 講演会のお知らせ

謹啓
 時下  ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧をいただき 厚くお礼申し上げます。
さて このたび衆議院前議員 おおくま利昭事務所では、テレビ等でおなじみの患者を断らない救急病院 院長 上原 淳医師をゲストに迎え、講演会を下記のとおり開催することとなりましたので ご案内申し上げます。
ご多用中とは存じますが 多くの皆様のご参加をお待ちしつつご案内申し上げます。    謹言


・日 時  2015913日(日)13時~15

・場 所  東上野区民館 401会議室 
東京都台東区東上野3丁目246地図のリンク以下添付します、電話03-5807-1520

・演 題   救急医療、地域医療の現状と問題
       
・講 師  川越救急 院長 上原 淳 先生


・司 会   おおくま 利昭 おおくま利昭の今後についてもお話します

                                     

(地図のリンク)

                                                            


 

2015年7月16日木曜日

政府の安全保障法案が衆議院を通過しました。

本日、衆議院本会議において、政府提出の安全保障法案が可決されました。
これまでもFBその他で私の考えを表明して参りましたがあらためで、違憲立法である点以外のその内容等について問題点を以下 記載します。

1この法案による新たなリスク増大の懸念
 この法案によって、自衛隊による集団的自衛権を含む武力行使等がアフリカ、中近東等のイスラム圏で可能となる。 このことの意味は甚大である。つまりイスラム圏のテロ組織は、新たに日本を敵視することとなる。これまで敵としてみなされてこなかった日本があらたに米国、フランス、英国等と同様敵とみなされ(あるいはその明確化が進行し)テロの脅威にさらされることとなる。米国、フランス、英国においては、地下鉄入口の金属探知機を置き、デパートの入口に兵士をおくこと等のテロ抑止の労力にもかかわらずその発生を抑えることができない現状の下、それらすらない日本においてテロを防ぐことはできない。

2 中国、北朝鮮の脅威に特化した法律になぜできないのか?
  維新の党は民主党と共同して、尖閣等の日本周辺を念頭に中国の公船、北朝鮮の不審船の侵入に対する法的措置を可能とする法律、領海警備法を国会に提出している。しかし政府提出法案にはこれに対応する所がなく政府は対応不要と答弁している。 現下の日本の情勢ではこの部分への対応が最も優先されるべきではないのか? なお、政府事例の「日本人の乗った米艦船への攻撃に対する防衛出動」は維新案でももちろんできる。しかも維新案は集団的自衛権の法理ではないので、米国からの要請(ニカラグア事件 ICJ判例)は不要で、米国の都合は関係なく日本の判断で素早く対応することができる。
政府提出法律案では、もし米国からの要請が何らかの理由で速やかにこない場合は自衛隊は何もできないのです。(米国のプライドその他の理由でその「もし」はありえる。ないとするのは楽観的すぎる。)

3 シーレーン防衛について
  政府提出法案はホルムズかを含むシーレーン防衛ができる、一方 維新提出法案は日本周辺に限定しているところから、シーレーン防衛ができないので不十分という意見がある。 しかし、
①まず、 原油の調達先を数十年、中東にしかも80%も依存しつづけてきた自民党政権の安全保障政策の失敗から脱却し、中東依存度を3分の一以下に低下させることがまず最初にとられるべき安全保障政策だと考える。
②現行法においても遺棄機雷であれば掃海ができる。一方、新法となっても実質停戦とならなければできないので、新法と現行の差は、実質停戦から停戦協定締結までの通常1か月程度のみ。そのために集団的自衛権の規定を設けると、行使要件(新3要件)をクリアし、また被攻撃国からの要請がなければ掃海できないから現行法よりも開始のタイミングが遅れる可能性がある。繰り返しだが、早まるメリットは高々1か月、遅くなる場合は数か月以上の可能性もあり、実際の運用上全く合理性を欠く。
実際的ではないこの法律は、単に集団的自衛権行使が国内法上可能となるという法律上の、ほぼ机上の空論。

以上が違憲立法であるという点以外の中身についての政府提出法律案の主な問題点、懸念事項です。