2015年12月11日金曜日

2016年に向けて

皆さんこんにちは。 維新の党 おおくま利昭です。

さて、2015年を振り返り、そして来年2016年に向け、以下 私の現況と考えをまとめてみました。

維新の党 2015年11月の執行役員会におきまして、衆議院東京第2区の支部長に再任をしていただきましたことをまずご報告申し上げます。
2016年夏の参議院議員選挙と同時に衆議院総選挙も行われる可能性が高まってきました中で改めて おおくま利昭は東京2区で衆議院に挑戦させていただきますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

ここであらためて、次の衆議院選挙に向けた私のマニフェストをまとめてみたいと思います。

1行政機構(公務員制度、国と地方の関係)改革:小さくて効率的な政府にすることにより、より多くのお金を、 民間や地方が使える世の中にする。
  

2原発ゼロの日本にする。

3憲法違反の安保法制にかわり日本(周辺)の安全を真に確保できる法制にする。
  

1によって、国に滞留しているお金が大量に市中にでてくることで経済が活性化します。 2によって、新しいエネルギーシステム等の研究、投資が活性化しこれも経済に多大な貢献をします。 そして3によって、本当の日本の安全が確保されます。

簡単に書きましたが実は非常に多くの事が内包されています。

どうぞ引き続き 維新の党 おおくま利昭をよろしくお願いいたします。

  
  

2015年7月28日火曜日

衆議院前議員 おおくま利昭 講演会のお知らせ

謹啓
 時下  ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧をいただき 厚くお礼申し上げます。
さて このたび衆議院前議員 おおくま利昭事務所では、テレビ等でおなじみの患者を断らない救急病院 院長 上原 淳医師をゲストに迎え、講演会を下記のとおり開催することとなりましたので ご案内申し上げます。
ご多用中とは存じますが 多くの皆様のご参加をお待ちしつつご案内申し上げます。    謹言


・日 時  2015913日(日)13時~15

・場 所  東上野区民館 401会議室 
東京都台東区東上野3丁目246地図のリンク以下添付します、電話03-5807-1520

・演 題   救急医療、地域医療の現状と問題
       
・講 師  川越救急 院長 上原 淳 先生


・司 会   おおくま 利昭 おおくま利昭の今後についてもお話します

                                     

(地図のリンク)

                                                            


 

2015年7月16日木曜日

政府の安全保障法案が衆議院を通過しました。

本日、衆議院本会議において、政府提出の安全保障法案が可決されました。
これまでもFBその他で私の考えを表明して参りましたがあらためで、違憲立法である点以外のその内容等について問題点を以下 記載します。

1この法案による新たなリスク増大の懸念
 この法案によって、自衛隊による集団的自衛権を含む武力行使等がアフリカ、中近東等のイスラム圏で可能となる。 このことの意味は甚大である。つまりイスラム圏のテロ組織は、新たに日本を敵視することとなる。これまで敵としてみなされてこなかった日本があらたに米国、フランス、英国等と同様敵とみなされ(あるいはその明確化が進行し)テロの脅威にさらされることとなる。米国、フランス、英国においては、地下鉄入口の金属探知機を置き、デパートの入口に兵士をおくこと等のテロ抑止の労力にもかかわらずその発生を抑えることができない現状の下、それらすらない日本においてテロを防ぐことはできない。

2 中国、北朝鮮の脅威に特化した法律になぜできないのか?
  維新の党は民主党と共同して、尖閣等の日本周辺を念頭に中国の公船、北朝鮮の不審船の侵入に対する法的措置を可能とする法律、領海警備法を国会に提出している。しかし政府提出法案にはこれに対応する所がなく政府は対応不要と答弁している。 現下の日本の情勢ではこの部分への対応が最も優先されるべきではないのか? なお、政府事例の「日本人の乗った米艦船への攻撃に対する防衛出動」は維新案でももちろんできる。しかも維新案は集団的自衛権の法理ではないので、米国からの要請(ニカラグア事件 ICJ判例)は不要で、米国の都合は関係なく日本の判断で素早く対応することができる。
政府提出法律案では、もし米国からの要請が何らかの理由で速やかにこない場合は自衛隊は何もできないのです。(米国のプライドその他の理由でその「もし」はありえる。ないとするのは楽観的すぎる。)

3 シーレーン防衛について
  政府提出法案はホルムズかを含むシーレーン防衛ができる、一方 維新提出法案は日本周辺に限定しているところから、シーレーン防衛ができないので不十分という意見がある。 しかし、
①まず、 原油の調達先を数十年、中東にしかも80%も依存しつづけてきた自民党政権の安全保障政策の失敗から脱却し、中東依存度を3分の一以下に低下させることがまず最初にとられるべき安全保障政策だと考える。
②現行法においても遺棄機雷であれば掃海ができる。一方、新法となっても実質停戦とならなければできないので、新法と現行の差は、実質停戦から停戦協定締結までの通常1か月程度のみ。そのために集団的自衛権の規定を設けると、行使要件(新3要件)をクリアし、また被攻撃国からの要請がなければ掃海できないから現行法よりも開始のタイミングが遅れる可能性がある。繰り返しだが、早まるメリットは高々1か月、遅くなる場合は数か月以上の可能性もあり、実際の運用上全く合理性を欠く。
実際的ではないこの法律は、単に集団的自衛権行使が国内法上可能となるという法律上の、ほぼ机上の空論。

以上が違憲立法であるという点以外の中身についての政府提出法律案の主な問題点、懸念事項です。


2015年4月24日金曜日

安全保障は、3つの軸で考える。

安全保障は、3つの軸で考える。X軸は、 x1,x2,x3…として、 たとえば、x1:いわゆる後方支援、x2:邦人救出、x3:離島奪還作戦、x4:ミサイル迎撃、x5:機雷掃海など(なにをやるかについての)あらゆる手段。(多くの種類がある)
Y軸はその場所。 y1.y2,y3,y4とする。Y1:日本の領土領空領海。Y2:その周辺の公海等、y3:日本からは離れた公海等、y4:他国の領土領空領海。
Z軸は、その法理。z1,z2,z3…として、z1:警察権、z2:個別的自衛権、z3:集団的自衛権、z4:集団安全保障(国連等の活動への協力)その他の法理(緊急事態かつ自衛権発動でない自衛隊法95条武器等防護、という正当防衛条項もある、また、サイバー、宇宙は未確定)。集団的自衛権と集団安全保障は言葉は似ているが全く異なる考え方。但し、国際法と国内法で異なる場合がある。(ここが議論になる所。)例えば、北朝鮮から我が国へ向け発射されたミサイルを迎撃することは、実は警察権(x4,y1or y2,z1)。
何が問題か?これまでy1,y2のみで限定(=戦後70年間の安全保障戦略である専守防衛)されていた自衛権発動をy3、y4でも可能になること。つまり専守防衛の否定。
今回の安倍内閣の法案の問題は、日本の防衛と直接関係のない、日本と遠く離れた公海などy3で、自衛権を発動できるように変更すること。ホルムズ海峡の非停戦時の機雷掃海は、これまでであればできなかったが、 y3、y4でも改正法では、z3、z4として可能となる。
なお、専守防衛でも上記の通り、現行、ミサイル防衛、離島防衛、奪還もできる法体系。アメリカ艦船の乗っている多数の日本人の救出=そのアメリカ艦船の防衛は、個別的自衛権。政府の説明では国際法上は集団的自衛権となる場合もあると国会答弁しているが、我が国は法の支配が確立した国であり、国内法優先で構わない。また自衛隊存立の憲法上の根拠13条(9条ではない)からしても個別的自衛権であることはゆるぎない。残る議論はy1,y2でのz3,つまり、日本とその周辺での船舶強制臨検(=国際法上明確な武力行使、国内法で武力行使としないことは可能か?すべきか?)。

2015年4月5日日曜日

事務所移転のお知らせ

各位
事務所移転のお知らせ

拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配にあずかり心より御礼申し上げます。
さてこの度当事務所は41日より下記に移転し活動を継続することとなりました。
新事務所は千代田線千駄木駅より徒歩1分と大変便利な場所になりましたのでぜひお気軽にお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもって日頃の御礼かたがたご案内申し上げます。
敬 具
新住所:〒113-0022 東京都文京区千駄木2-33-4 ウィン千駄木103
電話:03-5832-9813 FAX03-5832-9817 
メール:okumatoshiaki@gmail.com

維新の党 前衆議院議員 おおくま利昭 事務所

2015年1月21日水曜日

1月20日 新橋街頭演説会

皆様、1月20日 夕方 新橋駅前にて、江田代表、松野幹事長、柿沢政調会長による維新の党街頭演説会が開催され、大阪都構想、身を切る改革、イスラム国の人質問題など時局の話題を各弁士がしっかりとお話させていただきました。